派遣社員の通勤手当はどのように支給される?|気になる疑問を解説
以前は派遣社員の交通費は時給に含まれるのが一般的でしたが、現在は原則として通勤手当が支給されるようになりました。これは「同一労働同一賃金」の考え方に基づいたものになります。
派遣社員へ支給する通勤手当は、派遣先ではなく派遣会社が支給することになっており、以下のような細かな取り決めがあります。
派遣社員へ通勤手当を支給する方式には、次の2方式があります。
- ・派遣先均等・均衡方式
- ・労使協定方式
派遣社員への通勤交通費の支給方法は、次の2種類があります。
- ・実費支給
- ・定額支給
本記事では、通勤手当の支給ルールや支給方式、税金や社会保険料への影響など、派遣社員の通勤手当に関する情報を詳しく解説します。
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【結論】法改正により派遣社員も通勤手当が支給されるようになった
2020年4月1日に施行された「労働者派遣法」により、派遣社員にも通勤手当が支給されることが原則となりました。
これは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消することを目指す
「同一労働同一賃金」の考え方に基づいています。
この法改正に伴い、労働者派遣を行う派遣会社は、派遣社員に対して通勤手当を適切に支給する責任を負うことになりました。
「同一労働同一賃金」の考え方
「同一労働同一賃金」とは、同じ企業内で同じ業務内容に従事する労働者に対し、雇用形態を理由に待遇差を設けることを禁止する原則です。
派遣労働者の場合、比較対象となるのは派遣先で同じ仕事をしている正社員になります。
基本給や賞与だけでなく、通勤手当を含む各種手当もこの原則に含まれます。
派遣会社は派遣先の労働者との均等・均衡を図る「派遣先均等・均衡方式」か、一定の要件を満たす労使協定を締結する「労使協定方式」のいずれかを選択し、派遣労働者の待遇を決定します。
派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の概要は以下の通りです。
| 派遣先均等・均衡方式 | 派遣先企業の待遇に合わせて待遇を決定 | |
| 労使協定方式 | 派遣元会社と労働者間で派遣社員の待遇を決定 | |
これにより、派遣先の正社員に通勤手当が支給されているのであれば、派遣社員にも不合理な差がないように支給されることになります。
同一労働同一賃金と通勤管理については「「同一労働同一賃金」と通勤管理の関係」で詳しく紹介しています。
派遣社員への通勤手当の支給方式は派遣会社が決定する
通勤手当の具体的な支給方式は、雇用主である派遣会社が決定します。
同一労働同一賃金の原則に基づき、派遣先の正社員に支給されている方法に合わせることが多いものの、必ずしも同一である必要はありません。
例えば、派遣先の会社では「実費支給」であっても、派遣会社が「定額支給」を選択する場合があります。
重要なのは、通勤手当を含めた全体の待遇において、派遣先の正社員との間に不合理な差が生じないことです。
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派遣社員の通勤手当における2つの支給方法
派遣会社が派遣社員に支払う通勤交通費の支給方法には、主に「実費支給」と「定額支給」の2種類が存在します。
実費支給は実際にかかった費用が支払われる方法で、定額支給は毎月決められた金額が支払われる方法です。
| 実費支給 | 通勤でかかった費用を実費で支給 | |
| 定額支給 | 一定額を毎月支給 | |
どちらの方式が採用されるかは雇用主である派遣会社の規定により決まります。
①かかった交通費を全額受け取れる「実費支給」
実費支給は、自宅から就業場所までの通勤にかかった費用を、派遣会社が実費で支払う方法です。
多くの場合、電車やバスといった公共交通機関を利用する際の、最も経済的で合理的な経路にかかる費用が対象となります。
この方式の利点は、通勤にかかる金銭的な自己負担がなくなる、あるいは大きく軽減されることです。
特に、遠方から通勤する場合や、複数の通勤手段を乗り継ぐ必要がある場合にメリットを感じやすいでしょう。
申請の際には、利用する経路や交通機関を正確に申告し、承認を得る必要があります。
また、転居などで通勤経路が変更になった場合にも、速やかに再申請の手続きを行うことが求められます。
②毎月一定の金額が支払われる「定額支給」
定額支給とは、実際の通勤にかかる費用や日数に関わらず、あらかじめ決められた一定額を毎月支払う方式です。
この支給額は、派遣会社が独自の規定に基づいて算出しており、月額一律で1万円といった固定額を設定する場合や、出勤1日につき500円のように日額で定める場合など、運用ルールは会社ごとに異なります。
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通勤経路の決め方
通勤手当の支給対象となる通勤経路は、派遣会社に申請し、承認を得る必要があります。
一般的に認められるのは、自宅から派遣先までの「最も経済的かつ合理的な経路」です。
これは、移動時間や費用を総合的に判断して最も効率的とされるルートを指し、多くの場合、
最短・最安の経路が基準となります。
新幹線や特急の利用が認められるかどうかは、派遣会社の規定によって異なります。
通勤時間の大幅な短縮につながるなど、合理的な理由があれば認められるケースもありますが、追加料金は自己負担となることも多いでしょう。
承認された経路以外で通勤した場合は、その分の通勤交通費は支給されない可能性もあります。
自宅や勤務先の最も合理的な駅は最も近い駅だけとは限らない点に注意が必要です。
複数の最寄駅からの通勤経路の判定については「複数の最寄駅と通勤経路の判定」で詳しく紹介しています。
派遣社員に通勤交通費が支給されないケースとは
同一労働同一賃金の原則により通勤手当の支給が基本となりましたが、すべての派遣社員に対して必ず手当が別途支払われるわけではありません。
状況や条件によっては支給対象外となるケースもあります。
交通費があらかじめ時給に含まれている場合
派遣社員の給与体系では通勤手当を別途支給せず、その代わりに基本時給を高く設定するケースが見られます。
同一労働同一賃金の原則が導入された後、非正規雇用労働者にのみ「交通費は給与に含む」という条件を適用することは原則として違法となります。
ただし、正規雇用労働者に対しても通勤手当が支給されない場合は、非正規雇用労働者への支給も必須ではありません。
派遣労働者の場合は、派遣元が「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらを採用しているかによって、通勤手当の取り扱いが異なります。
特に「労使協定方式」を選択している場合は労使協定に基づき
「時給に一定額(2025年10月時点では72円以上)を加算する」
という支給方法が選択されることがあります。
この場合、時給に手当相当額が含まれる形になりますが、これは労使協定で定められた方式によるものであり、「時給に手当相当額が含まれていれば単純に違法ではない」というわけではありません。
また、通勤手当を時給に含めて支給すると、その部分も所得として扱われるため、労働者の所得税や住民税が増加する可能性があります。
そのため、表面的な手当の有無だけでなく、全体の給与水準や支給方式、税務上の影響についても確認することが重要です。
派遣会社が定める支給条件を満たしていない場合
派遣会社が独自に定めている交通費の支給規定を満たしていない場合は、手当を受け取ることができません。
例えば、自宅から派遣先までの距離が近すぎる場合や、指定された公共交通機関の定期代の範囲外となる独自のルートを利用した場合などが該当します。
また、自動車や自転車での通勤には支給しないといったルールが設けられていることも考えられます。
どのような条件で交通費が支給されるかは雇用元である派遣会社によって異なるため、事前に確認を行いましょう。
自転車通勤の通勤手当については「自転車通勤の通勤手当」で詳しく紹介しています。
通勤手当をもらう前に知っておきたい注意点
派遣社員が通勤手当を受け取る際には、事前に知っておくべき注意点として、 以下の観点は重要になります。
・雇用契約を結ぶ前の支給条件の確認
・所得税の非課税限度額
・社会保険料への影響
ここでは、通勤手当に関連する重要なポイントを解説します。
雇用契約を結ぶ前に支給条件を確認
派遣会社と雇用契約を結ぶ前に、通勤手当の支給条件を詳細に確認することが不可欠です。
確認すべき項目には、通勤手当の支給の有無、支給方法(実費か定額か)、上限額、対象となる交通手段(公共交通機関のみか、自家用車も可能か)、申請手続きの方法などが含まれます。
例えば、バスの利用は自宅から駅まで2km以上離れている場合のみ対象、といった細かい規定が設けられている場合もあるでしょう。
疑問点があれば、契約前に担当者に確認をして明確にしておくことが望ましいです。
口頭での確認だけでなく、雇用契約書や就業規則に記載されている内容をしっかりと確認しておきましょう。
雇用契約書と通勤手当の関係については「雇用契約書と通勤手当の関係」で詳しく紹介しています。
所得税の非課税限度額について
通勤手当は、一定の金額までは所得税が課税されない非課税扱いとなります。
公共交通機関を利用する場合は1ヶ月あたり15万円が上限です。
自動車や自転車の場合は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。
この非課税限度額を超えた金額は給与所得とみなされ、課税の対象となります。
なお、同一労働同一賃金の「労使協定方式」では通勤手当を時給に上乗せして支払うケースもあり、
例えば全国平均の通勤手当額を基に算出した時給72円(2020年度の例)といった額が加算されることがあります。
この場合も、非課税限度額のルールは同様に適用されます。
通勤手当の非課税限度額については
「通勤手当に課税されているのはなぜ?!所得税と通勤手当の関連について」
で解説していますので、ご参照ください。
社会保険料の負担額への影響について
通勤手当は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など)の算定基礎となる「標準報酬月額」に含まれます。
これは、所得税のように非課税枠が設けられておらず、支給された通勤手当の全額が対象となります。
そのため、通勤手当が支給されることによって標準報酬月額の等級が上がると、毎月の社会保険料の自己負担額が増える可能性があります。
社会保険料の負担は増えますが、一方で、将来受け取る厚生年金の金額が増加したり、傷病手当金などの給付額が増えたりするという側面も持ち合わせています。
社会保険と通勤手当の関係については、以下コラムで詳しく紹介していますので、あわせてご参照ください。
「通勤手当と社会保険料、どう関係している?|その計算方法について」
「通勤手当の変更時には社会保険料の随時改定が必要?|条件と注意点を解説」
また、介護休業給付金と通勤手当については「介護休業給付金と通勤手当」で詳しく紹介しています。
扶養枠内で働く場合の収入要件への影響
通勤手当は給与の一部とみなされるため、社会保険上の年収を計算する際に含まれることになります。 そのため、配偶者の扶養に入った状態で働くことを希望する場合、通勤手当を含んだ総収入が一定の基準額を超えると、扶養から外れてしまうリスクが生じます。
扶養から外れると自身で社会保険に加入する必要があり、時給と交通費の合計額によっては結果的に手取り額が減少するケースもあります。
働き方を決める際は、待遇全体を見て条件を判断することも念頭に入れておきましょう。
派遣先企業が注意すべきインボイス制度への対応
派遣社員の通勤手当や出張経費を処理する際、派遣先となる企業側はインボイス制度への対応にも留意する必要があります。
費用の性質や派遣会社の課税区分によって、消費税の仕入税額控除のルールが異なるためです。 経理上の処理を正しく行うためのポイントを整理します。
通勤手当と業務交通費における消費税処理の違い
人材派遣会社から請求される派遣料金に含まれる通勤手当については、派遣先企業が人材派遣会社から適格請求書(インボイス)を受領・保存することで、消費税の仕入税額控除の対象となります。
これは人材派遣が、サービス利用に対する支払いであり、消費税の課税対象となるためです。
一方、派遣社員が業務上の出張などで立て替えた経費などの交通費に関しては、支払方法と契約内容によって「出張旅費等特例」の適用を検討可能です。
この特例を活用すれば、派遣先企業が派遣元企業を通じて派遣社員に出張費用を支払う場合、一定の要件を満たすときに限り、インボイスがなくても帳簿への正確な記載のみで控除を受けられることがあります。
この場合、派遣契約書等で派遣元企業が旅費を「預かり金」として受け取り、社員に支払う旨が明示されている必要があります。
まとめ
2020年4月の法改正により、「同一労働同一賃金」の原則が適用され、人材派遣の社員にも原則として通勤手当が支給されるようになりました。
派遣社員へ通勤手当を支給する方式には「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2通りがあり、支給方法には「実費支給」と「定額支給」があり、どちらが採用されるかは雇用主である派遣会社の規定によります。
実費支給の場合、「最も経済的かつ合理的な経路」が通勤経路として採用されることになります。
通勤手当は一定額まで所得税が非課税となる一方、社会保険料の算定基礎には全額が含まれるため、手取り額や将来の年金額に影響を与えることからも、 派遣社員への通勤経路や通勤手当額の正確な管理が求められます。
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更新日:2026年6月4日
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