2025/06/09
通勤手当の計算方法|交通手段を組み合わせた場合の課税額の考え方も解説
通勤手当の計算方法のあれこれ

通勤手当は福利厚生の一環として、導入している企業は多いでしょう。
公共交通機関の場合は定期券代を基準に計算されることが一般的ですが、マイカーやバイク通勤の場合は、通勤距離に応じたガソリン代支給を計算する方法や、距離単価を用いる方法があります。
通勤手段は所得として扱われますが、課税については特別なルールがあり、通勤手段によって異なっています。これらを踏まえて、公平を保てる制度の整備、また正しい計算を行うことが求められます。
当記事では、改めて通勤手当の考え方、計算方法について解説していきます。
<目次>
1. 通勤手当の定義
1-1. 通勤手当と交通費との違い
1-2. 通勤手当の支払い義務
2. 通勤手段別の計算方法
2-1. 公共交通機関での計算
①電車・バス利用の場合
②ICカード利用の場合
2-2. マイカー・バイクでの計算
①ガソリン代と燃費
②通勤距離
2-3. 自転車や徒歩での計算
2-4. タクシーでの計算
3. 通勤手当の課税
3-1. 通勤手段ごとの課税対象
①マイカー通勤
②電車・バス通勤
③自転車・徒歩通勤
④タクシー通勤
3-2. 非課税限度額
4. パート・アルバイトの通勤手当
5. まとめ|適切な通勤手当制度の運用
通勤手当の定義
通勤手当とは、従業員が自宅から勤務先まで通勤するためにかかる費用を、企業が支給するものです。
これは労働基準法において賃金の一部と位置付けられており、多くの場合、給与に上乗せして支払われます。
支給の有無や金額、方法は企業の規定によって異なりますが、一般的には多くの企業で導入されています。
通勤手当と交通費との違い
通勤交通費と交通費は混同されがちですが、明確な違いがあります。
通勤交通費、一般的に通勤手当と呼ばれるものは、従業員が自宅から会社へ通勤するためにかかる費用を会社が補助するものです。これは給与の一部として扱われ、所得税の課税対象となりますが、一定の非課税限度額が設けられています。
一方、交通費は業務を遂行する上で発生する移動にかかる費用を指し経費として扱われます。
具体的には、取引先への訪問や出張など、会社の業務に直接関連する移動にかかる電車賃、バス代、タクシー代、宿泊費などが含まれます。
経費は業務遂行のために必要な費用であり、原則として全額が非課税になります。
したがって、通勤交通費が従業員の所得の一部として扱われるのに対し、交通費は会社の経費として処理されるという点が大きな違いです。税務上の取り扱いも異なります。
通勤手当の支払い義務
労働基準法では、通勤手当に関する明確な規定は設けられておらず、基本的に通勤にかかる費用は会社への法律上の支払い義務はありません。
しかし、多くの企業では福利厚生の一環として通勤手当を支給しています。
通勤手当を支給するかどうか、またその金額や計算方法については、各会社の就業規則や賃金規程に委ねられています。
これらの社内規程に「通勤手当を支給する」と定められている場合は、会社はそれに従って通勤手当を支払う義務が発生することとなります。
正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーについても、通勤手当の支給は会社の規程によります。
ただし、2020年4月に施行された同一労働同一賃金の考え方に基づき、正社員と同じ業務内容であるにも関わらず、雇用形態の違いだけで通勤手当に不合理な差を設けることは禁止されています。
通勤手段別の計算方法
通勤手当の計算方法は、主に利用する通勤手段によって異なります。
公共交通機関の場合は定期券代を基に計算されることが一般的です。マイカーやバイク通勤の場合は、通勤距離を考慮したガソリン代などを算出する方法が多く用いられます。
また、企業によっては自転車や徒歩通勤の場合にも手当を支給することがありますが、その計算方法は企業の規程によります。
公共交通機関での計算
公共交通機関を利用する場合、通勤手当の計算は定期券代を基準に行われることが多いようです。
利用する通勤経路は、最も経済的かつ合理的な経路・方法が基準となります。
通勤日数が少ない従業員に対しては、出勤日数に応じた実費を計算して支給する企業も多くあります。
① 電車・バス利用の場合
電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合の通勤手当は、一般的に定期券の代金を基に計算されます。
多くの企業では、1ヶ月、3ヶ月、あるいは6ヶ月分の定期券代をまとめて支給しています。長期の定期券は割引率が高いため、会社によっては費用を抑えるためにまとめて支給することがあります。
通勤日数が少ない従業員に対しては、出勤した日数に基づいて、通勤経路の片道運賃を用いて実費の通勤手当を計算し支給する企業も多く見られます。
② ICカード利用の場合
ICカードを利用して通勤する場合の通勤手当の計算方法は、定期券代に準じて計算されることが一般的です。
企業によっては、IC運賃の割引などを考慮し、実費での精算を認めるケースもあります。
この場合、実際にICカードで支払った運賃の合計を基に計算します。ICカードの種類によっては、運賃に特典割引が適用されるものもあるため、会社によっては就業規則で通勤手当の対象となるICカードを指定している場合もあります。
通勤日数が少ない従業員に対しては、ICカードの利用履歴などを基に、出勤日数に応じた実費を通勤手当として支給する企業も見られます。
ICカードによる実費精算は、従業員の実際の通勤費用に近い金額を支給できる一方で、経理担当者にとっては履歴の確認や計算といった業務の手間が増えるといった側面もあります。
マイカー・バイクでの計算
マイカーやバイクで通勤する場合の通勤手当の計算方法は、いくつかの方法があります。
ガソリン代と燃費で計算する場合、多くは
「往復の通勤距離 × 勤務日数 × ガソリン単価 ÷ 燃費」
という計算式が用いられます。
ここでいう燃費は、ガソリン1リットルあたりで走行できる距離を示します。
ガソリン単価を燃費で割ることで、1キロメートルあたりのガソリン代を算出できます。
勤務日数が毎月変動する場合は支給額が変わるため、毎月ガソリン代の計算を行う手間が発生します。
ガソリン価格の変動に対応するため、ガソリン単価の定期的な見直しを行う企業もあります。
車種によって燃費は異なるため、実務上の煩雑さを避けるために平均的な燃費を用いるケースもあるでしょう。
一方、距離単価で計算する場合、片道の通勤距離に企業が定めた1キロメートルあたりの単価を乗じて算出する方法があります。
例えば
「片道の通勤距離 × 距離単価 × 勤務日数 × 2(往復)」
のような計算式です。
距離単価は企業によって異なり、従業員が納得できる単価とするために、ガソリン単価と燃費による計算と比較検討されることもあります。
いずれの計算方法を採用する場合でも、通勤距離を正確に把握することがポイントになります。
なお、車通勤を認める際には、通勤手当の計算方法だけでなく、就業規則等で利用条件や支給基準を明確に定めておくことが望ましいです。
① ガソリン代と燃費
マイカーやバイクで通勤する際の通勤手当の計算では、ガソリン代と燃費が重要な要素となります。
上記に記した、ガソリン代と燃費を考慮した計算式を用いることで、ガソリン1リットルあたりの価格と、その1リットルで車両が走行できる距離(燃費)を考慮した通勤費を算出できます。
この方法では、ガソリン単価を燃費で割ることで、1キロメートルを走行するために必要なガソリン代が算出することができます。
そこに往復の通勤距離と勤務日数を乗じて通勤手当を計算します。
各月の勤務日数によって支給額が変動するため、毎月の給与計算時には確認が必要です。
また、 ガソリン価格は変動するため、企業によっては資源エネルギー庁が公表する小売価格調査などを参考に、定期的に単価を見直すことがあります。
従業員が使用する車種によって燃費は異なるため、車種ごとの基準燃費を設定したり、全車種一律の平均的な燃費を用いることもあります。
ガソリン代と燃費を用いた計算方法は、従業員の通勤にかかる費用をより実際に即して反映させることができる一方で、ガソリン価格の変動や車種による燃費の違いをどのように考慮するかが課題となります。
② 通勤距離
マイカーやバイクで通勤する際の通勤手当は、通勤距離によって左右されます。
したがって、マイカーやバイクで通勤する従業員に通勤手当を支給する際には、正確な通勤距離を確認して支給額を決定することが大切です。
企業によっては、通勤距離の計算において、最も経済的かつ合理的な経路で算出することを規定している場合もあります。
自転車や徒歩での計算
自転車や徒歩で通勤する場合の通勤手当については、企業の規程によって支給の有無や計算方法が異なります。
自転車通勤に対して、通勤手当を支給する場合は、マイカー・バイク同様に通勤距離に応じた通勤手当を支給するケースもあれば、一律の通勤手当を支給するケースもあります。
一方、徒歩通勤の場合は、原則として通勤手当は支給されない場合が多いでしょう。これは通勤手当が「交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるもの」と定められているためです。ですが、企業によっては徒歩通勤者にも福利厚生の一環として一定額を支給することがあります。
自転車通勤に対する通勤手当の考え方は「自転車通勤でも通勤手当は必要?支給額や規則、よくある疑問を解説」で解説しています。
徒歩通勤の場合の通勤手当に関しては「徒歩で通勤する社員へ通勤手当は必要?|徒歩通勤の扱いについて解説」で解説しています。
こちらも合わせて、ご参照ください。
タクシーでの計算
タクシーでの通勤手当は、一般的な通勤手段ではないため、その計算方法や支給については状況を確認しつつ判断する必要があります。
まず、タクシーでの通勤が「最も経済的かつ合理的」であると認められる場合に限り、通勤手当の支給対象となり得ます。
例えば、勤務時間が深夜や早朝で公共交通機関が運行していない場合や、従業員が他の交通手段を持たない場合などがこれに該当します。
計算方法としては、実際に利用したタクシーの料金の合計である実費を基に算出することが考えられますが、タクシー料金は利用時間や距離、交通状況によって変動するため、毎月の支給額が変動する可能性があります。
そのため、企業によっては、特別な事情がある場合に限りタクシー利用を認め、その都度実費精算を行うなどの運用をする場合もあります。
また、緊急な業務による一時的なタクシー利用は、通勤手当ではなく旅費交通費として経費計上されることもあります。
通勤手当の課税
通勤手当は、従業員に支給される給与所得の一部ですが、所得税法によって定められた非課税限度額までは所得税がかかりません。
この課税額は、公共交通機関を利用する場合は月額15万円、交通用具利用の場合は片道の通勤距離に応じて細かく定められています。非課税限度額を超える部分の金額は、給与として課税対象となります。
通勤手段ごとの課税対象
通勤手当は、給与所得の一部として扱われますが、所得税法によって非課税となる限度額が定められています。この非課税限度額は、利用する通勤手段によって異なります。それぞれの非課税限度額を超えた通勤手当の部分は課税対象となります。
公共交通機関(電車やバスなど)を利用して通勤する場合、1ヶ月あたりの非課税限度額は15万円です。この金額を超える通勤手当が支給される場合は、超えた部分が課税対象となります。
マイカーや自転車などの交通用具を使用して通勤する場合、非課税限度額は片道の通勤距離に応じて細かく定められています。
自転車通勤についても、マイカーと同様に交通用具を使用しているとみなされ、片道の通勤距離に応じた非課税限度額が適用されます。しかし、徒歩通勤の場合は原則として通勤手当は課税対象となり、非課税枠は設けられていません。
公共交通機関とマイカー・自転車を組み合わせて通勤する場合の非課税限度額は、公共交通機関の非課税限度額とマイカー・自転車の非課税限度額を合算した金額になりますが、1ヶ月あたり15万円が上限です。 非課税限度額を超える通勤手当は、給与に上乗せされて所得税および復興特別所得税の課税対象となります。
ただし、所得税が非課税であっても、社会保険料の計算においては通勤手当を含めて標準報酬月額が算出される点は注意が必要です。
① マイカー通勤
マイカーやバイクの通勤手当は通勤距離を基準にすることが主になりますので、通勤距離を正確に把握することが重要になります。その際の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて細かく定められており、この限度額を超える金額は課税対象となります。
交通用具の非課税限度額については「マイカー通勤者の通勤交通費はどう考えればいい?計算方法のあれこれ」で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご参照下さい。
② 電車・バス通勤
電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合の通勤手当への非課税となる上限額は、1ヶ月あたり15万円までと定められています。
新幹線通勤の場合も、合理的な経路であれば特急料金を含めて月15万円までが非課税対象となりそれを超える手当が課税対象となります。
ただし、グリーン料金は合理的な通勤手段とみなされないことから、全額課税になります。
また、電車やバスに加えてマイカーや自転車なども利用して通勤する場合、電車やバスの定期券などの金額とマイカー・自転車通勤の非課税限度額を合計した金額になりますが、こちらも1ヶ月あたり15万円を上限とし、超えた額は課税対象になります。
③ 自転車・徒歩通勤
自転車は所得税法上、自動車やバイクと同様に「交通用具」とみなされ、マイカー同様の非課税限度額が設けられています。片道の通勤距離が2km未満の場合には課税の対象となります。
一方、徒歩通勤の場合は、原則として通勤手当は所得税の課税対象となります。これは、所得税法において非課税となる通勤手当が「交通機関の利用または交通用具の使用のために支出する費用に充てるもの」と定められており、徒歩はこれに該当しないためです。
企業によっては福利厚生として徒歩通勤者にも一定額を支給する場合がありますが、その金額は給与として課税されることを理解しておく必要があります。
自転車と公共交通機関を組み合わせて通勤する場合の非課税限度額は、それぞれの非課税限度額を合算した金額で、1ヶ月あたり15万円が上限になります。
④ タクシー通勤
タクシー代を通勤手当として支給する場合は、その実費相当額が非課税の対象となり得、所得税法上の非課税限度額は月額15万円までとなります。
ただし、これはあくまで「経済的かつ合理的」と判断された場合の限度額であり、単に利便性からタクシーを利用する場合は、原則として全額が課税対象となる可能性が高いことに注意が必要です。
非課税限度額
通勤手当には所得税が非課税となる限度額が存在します。
公共交通機関(電車やバスなど)を利用する場合は、1ヶ月あたり15万円までと定められており、
マイカーや自転車などの交通用具を使用して通勤する場合は、片道の通勤距離に応じて細かく段階的に設定された限度額になります。
公共交通機関とマイカー・自転車を組み合わせて通勤する場合の非課税限度額は、それぞれの非課税限度額を合算した金額になりますが、1ヶ月あたり15万円が上限となります。
パート・アルバイトの通勤手当
通勤手当を支給するかどうか、またその金額や計算方法は、企業の就業規則や賃金規程によります。
同一労働同一賃金の原則により、正社員とパート・アルバイトの間で不合理な待遇差を設けることは禁止され、正社員とパート・アルバイトで通勤手当に関しても同様の支給をすることが原則になります。
ただし、正社員には定期券代を支給し、パート・アルバイトには出勤日数に応じた実費を支給するなど、合理的な違いを設けることは問題ありません。
パートやアルバイトに通勤手当を支給する場合も、所得税法上の非課税限度額が適用されます。
まとめ|適切な通勤手当制度の運用
適切な通勤手当制度を運用するために、就業規則等で支給条件や計算方法を明確に定めることが重要です。
公共交通機関、マイカー、自転車、徒歩など、多様な通勤手段に対応できるようルールを整備する必要があります。
テレワークの普及なども踏まえ、出勤日数に応じた実費支給など、働き方の変化に合わせた柔軟な対応も求められます。
また、税務上の非課税限度額を正確に把握し、適切な課税処理を行うことも大切です。
通勤手当は福利厚生の一環として従業員の満足度に関わるため、公平性を保ちつつ、企業の状況に合わせた制度設計と適切な運用が求められます。
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