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雇用契約書と通勤手当の関係について|記入例も紹介

2025年05月15日

人事労務

雇用契約書における通勤交通費の扱い

雇用契約を結ぶ際、労働条件の中でも特に気になるものの一つが通勤手当ではないでしょうか。
通勤にかかる費用は毎日のことなので、その負担は生活にも大きく関わってきます。
ここでは、雇用契約書における通勤交通費の扱いや、その他の重要な項目について解説します。具体的な記入例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

雇用契約書・労働条件通知書に記載する項目

雇用契約書には、労働条件に関する様々な項目を記載します。法律で明示が義務付けられている絶対的明示事項と、企業が任意で定める相対的明示事項があります。

就業場所

雇用契約書には、労働者が実際に働く場所を具体的に記載する必要があります。
本社、支店、営業所など、事業所の名称や所在地を明確に記します。複数の場所で勤務する可能性がある場合や、将来的に配置転換の可能性がある場合は、その旨や変更の範囲についても記載しておくことが望ましいとされています。

業務内容

雇用契約書には、労働者が従事する業務内容を具体的に記載します。採用直後に担当する業務だけでなく、将来的に配置転換などによって業務内容が変わる可能性がある場合も、変更の範囲を明示することが重要です。

労働時間

雇用契約書には、始業時刻と終業時刻、休憩時間を明記します。所定労働時間を超える時間外労働(残業)の有無についても記載が必要です。変形労働時間制やフレックスタイム制など、特別な労働時間制度を導入している場合は、その内容も詳細に記載する必要があります。

休日・休暇

雇用契約書には、休日について具体的に記載します。毎週何曜日が休日なのか、国民の祝日や年末年始、夏季休暇など、会社の休日制度を明記しましょう。また、年次有給休暇についても記載が必要です。有給休暇については、就業規則の該当条文を示すことでも問題ありません。

賃金

雇用契約書には、賃金の決定方法、計算方法、支払方法、締め切り日、支払日、そして昇給に関する事項を記載します。基本給の額や各種手当の有無と金額、時間外労働や休日労働、深夜労働に対する割増賃金率なども明確に示します。

退職に関する事項

雇用契約書には、退職に関する事項として、定年制の有無と年齢、継続雇用制度の有無と年齢、自己都合退職の手続き、解雇の事由と手続きなどを記載します。
解雇事由や手続きについては、詳細は就業規則の該当条文を参照する形でも問題ありません。

通勤交通費

通勤交通費(通勤手当)は、労働基準法で支給が義務付けられているものではなく、企業が福利厚生として支給することが一般的です。
支給する場合、雇用契約書や就業規則にその旨と支給条件を記載する必要があります。

通勤手当の計算方法としては、公共交通機関の場合は実費(定期代など)、自家用車の場合は通勤距離に応じて算出するケースが多く見られます。支給額には上限が設けられることもあります。

通勤手当に関する記入例

雇用契約書の作成にあたっては、テンプレートや記入例を参考にするとスムーズです。労働条件を明確にすることで、労使間の認識のずれを防ぎ、トラブルを未然に防止することができます

記入例

雇用契約書の具体的な記入例は、企業の規模や業種、雇用形態によって異なります。厚生労働省のモデル労働条件通知書なども参考にしつつ、自社の労働条件に合わせて作成することが重要です。
インターネット上にも様々な記入例が公開されていますので、参考にするとよいでしょう。

記入例 正社員

正社員の雇用契約書では、契約期間は「期間の定めなし」とするのが一般的です。
その他、就業場所や業務内容、労働時間、休日、賃金、退職に関する事項などを具体的に記載します。
通勤手当については、「通勤手当:実費(上限〇〇円/月)」のように記載する例が見られます。

記入例 アルバイト

アルバイトの雇用契約書の場合、契約期間に定めがあることが多いです。
そのため、契約更新の有無や更新の判断基準についても記載します。
労働時間や休日、賃金、通勤交通費などについても、正社員と同様に具体的に記載する必要があります。
通勤手当の記入例も、正社員同様、具体的な記載をする例が見られます。

通勤交通費の扱いにおける注意点

通勤交通費の支給にあたってはいくつかの注意点があります。
まずは、合理的な通勤経路に基づいた実費を支給することが原則です。
公共交通機関の場合の通勤手当の計算方法と自家用車で通勤する場合の計算方法が異なる点も注意が必要です。

通勤手当の具体的な記入例

通勤手当の支給額を具体的に記入する際は、利用する交通手段によって詳細を記載する必要があります。
公共交通機関を利用する場合は、最も経済的かつ合理的な経路での運賃を明記し、定期代を含める場合はその旨も記載します。
例えば、「〇〇線〇〇駅から〇〇線〇〇駅経由、〇〇駅下車、定期代として月額〇〇円を支給」のように記載します。

自家用車通勤の場合は、通勤距離に応じてガソリン代や駐車場代を支給することが一般的です。
この場合、「自宅から会社まで〇〇km、ガソリン代として1kmあたり〇〇円を支給、駐車場代として月額〇〇円を支給」のように記載します。
支給額を算出する根拠となる計算式も明記しておくと、より透明性が高まります。

また、通勤手当には上限額を設定することが可能です。上限額を設定する場合は、「通勤手当は1ヶ月あたり〇〇円を上限として支給する」のように明記します。
上限額を超える分の交通費は自己負担となることを明確にしておくことで、トラブルを防止できます。

まとめ|よくある質問

雇用契約書や労働条件通知書には、就業場所、業務内容、労働時間、休日・休暇、賃金、退職に関する事項など、さまざまな項目が記載されます。
特に、通勤手当については、支給の有無や計算方法に関する記載を具体的に記載します。

通勤手当は、法律で支給を義務付けられているものではありませんが、多くの企業で福利厚生の一環として支給されています。
支給する場合には、雇用契約書や就業規則に、支給条件や金額の計算方法を明記する必要があります。
公共交通機関を利用する場合は、定期代や運賃を基に計算し、自家用車の場合は、通勤距離に応じてガソリン代などを算出等を明確にしておきます。

通勤手当の支給額については、上限を設定している企業もありますので、上限額を超える分の交通費は自己負担となることを、事前に明確にしておくことが重要です。

また、通勤手当は合理的な通勤経路に基づいた実費を支給することが原則となるため、従業員は、会社に届け出る通勤経路が最も経済的であることを説明できるようにしておく必要もあります。
雇用契約を結ぶ際には、雇用契約書の内容をよく確認し、不明な点があれば、企業の労務担当者などに質問するようにしましょう。

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