2025/05/15

駐車場代は通勤手当に含まれる?|課税非課税のルールも

マイカー通勤の場合、駐車場の利用も付随して発生することは多いですが、この場合、通勤手当に駐車場料金(駐車場代)が含まれるかどうかは、駐車場の使用状況によって異なります。

マイカー通勤時の駐車場料金が通勤手当に含まれるかどうかは税務上区別されており、会社名義か、個人名義かで判断が異なってくる点がポイントです。

<目次>
 1. マイカー通勤が認められるケース
 2. 通勤手当における駐車場料金の扱い
  2-1. 会社名義での駐車場契約の場合
  2-2. 従業員個人名義の駐車場契約の場合
  2-3. コインパーキング利用時の取り扱い
 3. 税務調査での留意点
 4. まとめ

マイカー通勤が認められるケース

マイカー通勤は、主に公共交通機関の利用が難しい地域で認められている傾向にあります。
特に地方の工場など交通手段が限られている職場では、通勤手段としてマイカーを使用する社員が多いため、これを許容するケースが多くなります。

しかしながら、マイカー通勤を無条件に認めることはせず、社内規定でマイカー通勤に関するルールを明確にし、許可制とすることが一般的となっています。

また、通勤途中の事故が通勤労災として認定されるケースもありえることから、マイカー通勤には十分な管理・配慮が必要です。ルール整備を行い、トラブル発生時のリスクヘッジや従業員の安全確保を図っていきます。

通勤手当における駐車場料金の扱い

駐車場の料金は、通勤手当に含めるか、経費となるのかは利用状況によって決定されます。
会社が契約した月極駐車場料金を利用する場合は、法人の経費として処理されることが妥当です。
一方、従業員個人が自身で月極駐車場を契約し、その駐車場料金を立て替えている場合は、通勤手当の対象とすることができます。
適切な税務処理を行うために、契約名義や利用目的を明確にして対応を行っていきましょう。

会社名義での駐車場契約の場合

会社名義で月極駐車場を契約し、社用車の駐車場料金を法人で負担する場合は、駐車場代は「地代家賃」や「賃借料」として経理処理され、原則として経費に計上されます。
社用車の駐車場料金が会社業務のために支出されている場合は、従業員への給与課税の対象には含まれません。
ただし、役員や特定の従業員のみが月極駐車場を私的に使用しているケースでは、その経済的利益が給与とみなされて、所得として課税される場合があります。

法人契約の駐車場の運用はルールや利用記録を整えて適切な管理を行い、確実な運用を行うようにしていきましょう。

従業員個人名義の駐車場契約の場合

従業員が個人名義で月極駐車場を契約し、その駐車場料金を一時的に立て替える場合は、給与所得としして扱われるケースが多いです。
マイカー通勤を理由に駐車場代が支給された場合、所得税法上は「自動車その他の交通用具」や「運賃等」には駐車場代が含まれておらず、全額課税対象となります。

ただし、駐車場が業務使用であること、マイカーが社用車として実際に業務のために使用されていることが明確に証明できるケースでは、経費として扱われる場合もあります。

個人契約での駐車場料金を通勤手当に含めて処理する場合には、月極駐車場の契約内容や通勤実態、業務利用の詳細な証拠を記録し、実態説明をしっかりと行うことが大切です。

コインパーキング利用時の取り扱い

コインパーキングの利用は慎重に行う必要があります。
通勤目的で使用した駐車場料金を会社経費として処理した場合は、税務調査で「旅費交通費」としては認められず、従業員の給与所得として課税対象になる場合もあります。

駐車場料金やコインパーキング代の計上が頻繁である場合などは、その利用実態について把握し正確な判断を行う必要があります。事実に反して経理処理を行うと、重加算税の対象となる場合もあります。
駐車場料金の処理にあたっては、利用目的や状況を正確に記録し、正しい経理処理を行うことが大切です。

税務調査での留意点

税務調査において、マイカー通勤時の駐車場代をどのように扱っているかは重要なポイントです。
法人が契約した駐車場代は通常経費処理され、その際には消費税の課税仕入れとして適正に処理する必要があります。
一方、従業員個人が負担する駐車場代を通勤手当として支給している場合は、給与課税の対象になり、消費税の仕入税額控除の対象とならない点にも注意します。

特にコインパーキング代の経費処理は正確な状況判断のもとに行うことが求められ、通勤目的で使用していると判断されると、旅費交通費としては否認され、給与課税対象と修正される場合があります。

まとめ

駐車場代や駐車場料金を通勤手当に含めるかどうかは、実際の利用状況によって取り扱いが異なり、税務上も慎重な判断が必要です。

法人名義で駐車場料金を契約し、会社が直接経費処理を行う場合は、原則として従業員の給与所得の対象にはなりません。
一方で、個人名義で契約する場合やコインパーキングの駐車場料金を利用するケースでは、通勤手当に含めた金額が従業員の給与所得となり、課税対象となります。

また、税務調査を受けた際に問題とならないよう、契約状況や利用ルールを明確にし、駐車場料金に関する領収書など適切な証憑を必ず整備しておくことも大切です。

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